特定調停 特定調停 「特定調停」は、貸金業者の借入金額を減額して和解をするという意味では、任意整理と似た部分がありますが、裁判所主導で行われる点で異なります。
ただし、裁判所が間に入って調停を進めることになるため、
個人で申し立て、裁判所の仲裁で貸金業者と和解をすることができるのです。
特定調停は専門家に支払う費用が出せない方が選ぶことが多いようです。

また、複数の債権者をまとめて申し立てられますので、
任意整理のように「1社1社和解を取り付ける」といった手間は発生しません。

特定調停とは 「特定調停」とは簡易裁判所を利用して負債を圧縮する手続で、支払不能に陥る可能性がある債務者が経済的再生を図る手続で、2001年2月から施行された新しい債務整理手続です。
特定調停を簡単に言うと、裁判所を利用した任意整理といえますので、特定調停を利用する目安となるのは、任意整理と同様に、利息制限法に基づいて引き直し計算後の債務を3年程度に返済できるかどうかです。

負担は減りますが、債務がゼロになるということではありません。

我々司法書士は依頼を受けたあなたの代理人として動きますが、特定調停の最大の問題点は、裁判所はあくまであなたと貸金業者の仲裁をする役割だということです。

必ずしもあなたの味方をしてくれるわけではありませんし、
貸金業者はこの手の交渉には慣れていますので、有利に交渉を進めてこようとします。

また、過払い金の回収についても、必ずアドバイスを受けられるわけではありません

あくまで貸金業者と和解をするだけですので、最終的に任意整理よりも減額幅が少なかったり、
過払い金が全く回収できないこともありえます

当事務所であれば、特定調停のご相談は無料なので、
一度ご相談をいただいた上でよく吟味されて債務整理の方法を選択して下さい。

任意整理との違い 任意整理は司法書士が債権者と交渉を行いますが、裁判所を介しません
特定調停は裁判所が債務整理案を作成していくことになります。
また、調停成立後の調書は確定判決と同じ効力があり、成立後に支払ができなくなると債権者は訴訟せずに強制執行手続(給与の差し押さえなど)ができます。
あまりに多額な借金の場合、特定調停という手段は難しいこともありえます。
特定調停を選ぶ目安として、利息制限法で引き直し計算をして確定する債務が3年以内に返済できそうかどうか、がポイントになります。

専門知識がなくても申し立ては可能ですので、司法書士に依頼するお金が用意できない人が裁判所の力を借りることが多いようです。

特定調停のメリット 財産に影響がない
保有している財産を処分して借金の返済に充てる必要がありません

借金を減額できる
利息制限法に基づいて引き直し計算を行い借金の総額を減らします。債権者との取引年数や取引状況などによりますが、特定調停することであなたの借金が減額される可能性があります。一般的な消費者金融などに4~5年以上継続して取引している場合には、特定調停によって借金が半額位になることもあります。

毎月の返済額が減る
特定調停すると、今の返済額よりも支払い額を減らすことができます。調停後の残金にもよりますが、現在のあなたの収入から支払い可能な金額を基に返済計画を立てますので、今の生活より確実に楽になります。

調停期間中は返済が一時ストップする
特定調停の手続き期間中は支払いが一時ストップします。

取立てがストップする
特定調停の申し立てを行った時点で、取立てがストップします。

家族に知られずに手続きできます
特定調停は個人で手続きをするので、家族に打ち明ける必要はありません。

無理なく返済計画を立てることができます
原則として、今後の収入から生活費を差し引いた支払い可能額を基に返済計画を立てるので、一定期間で無理なく返済することができます。

借金の理由が問われない
ギャンブルや浪費などの理由でも、手続きを行うことができます。

官報には掲載されない
国が発行している機関紙に掲載されることはありません。

特定調停のデメリット 調停が成立しない可能性もある
特定調停は裁判所で行われますが、相手に強制できるものではありません。交渉によって借金を減額できるものなので、債権者と合意に達しない場合には調停は成立しません。

支払い総額がほどんど減らない場合もある
取引期間が短い場合や、利息が法定金利に近い場合には、支払い総額がほとんど減らない可能性もあります。

ブラックリストに記載
ブラックリストに登録されてしまうので、約7年間は自分名義の借金やローンの組み立てができなくなります。また、新たにクレジットカードを作ることも難しくなります。

延滞すると強制執行の可能性もある
調停調書の内容を守らずに返済が延滞してしまった場合には、給料の差し押さえなど、強制執行される可能性もあります。

過払い金の回収ができない
原則として特定調停では過払い金の回収までは行わないため、過払い金が発生している場合には、特定調停の申立後に、別途過払い金返還訴訟の提起が必要になります。

返済期限がある
3~5年以内で返済するとの返済計画を定めるため、借金の額が大きすぎる人は利用できません。

特定調停の流れ 簡易裁判所に申し立て:この時点で債権者からの取立てはできなくなります。
裁判所から調停委員を指定:弁護士、有識者が選ばれることが多いようです
当事者間で協議:申立人は自身で何度か裁判所に足を運ぶ必要があります
調停成立:裁判所の方で調停調書を作成します
返済開始:調書に従って、3~5年計画で返済していきます

取扱業務一覧

  • 岡山債務整理相談センター(運営:竹中大介司法書士事務所)
  • 〒700-0816 岡山市北区富田町1丁目8番2号 TEL:0120-316-466
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