岡山で債務整理,過払金請求は岡山債務整理相談センター(竹中大介司法書士事務所)

特定調停


特定調停の流れ

「特定調停の流れ」を以下のようにまとめておきます。
1. 簡易裁判所に申し立て:この時点で債権者からの取立てはできなくなります
 
2. 裁判所から調停委員を指定:弁護士、有識者が選ばれることが多いようです
  ↓ 
3. 当事者間で協議:申立人は自身で何度か裁判所に足を運ぶ必要があります
 
4. 調停成立:裁判所の方で調停調書を作成します
 
5. 返済開始:調書に従って、3~5年計画で返済していきます

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特定調停とは


任意整理との違い


特定調停メリットデメリット


特定調停の流れ



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