岡山で債務整理,過払金請求は岡山債務整理相談センター(竹中大介司法書士事務所)
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特定調停
特定調停
「特定調停」
は、貸金業者の借入金額を減額して和解をするという意味では、任意整理と似た部分がありますが、
裁判所主導
で行われる点で異なります。
ただし、裁判所が間に入って調停を進めることになるため、
個人で申し立て、裁判所の仲裁で貸金業者と和解をすることができる
のです。
特定調停は、
専門家に支払う費用が出せない方が選ぶことが多い
ようです。
また、複数の債権者をまとめて申し立てられますので、任意整理のように「1社1社和解を取り付ける」といった手間は発生しません。
詳しくはこちらへ!
特定調停とは
任意整理との違い
特定調停メリットデメリット
特定調停の流れ
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