| 「個人再生の流れ」は以下の通りです。 |
| 1. | 裁判所に申し立て:この時点で債権者からの取立てが止まります |
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| 2. | 再生手続開始が決まる:要件を満たし、書類不備がなければ手続開始が決定します |
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| 3. | 債権額の決定:債権額が異なっている場合、異議を述べることができます |
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| 4. | 再生計画案の作成:今後の支払方法を再生計画案に定めます |
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| 5. | 書面決議、意見聴取:給与取得者等再生手続の場合、書面決議はありません |
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| 6. | 再生計画の認可:裁判所が認可し、確定することにより手続が終わります |
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| 7. | 返済の開始:再生計画案に則って、債権者へ返済を開始します |
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