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個人再生


住宅ローン特則とは

「住宅ローン特則」とは住宅ローンの変更を認める制度です。
住宅ローンの支払いが滞ると、抵当権を実行され、住宅を失うおそれが生じます。
しかし、住宅ローン特則を含む再生計画案が認可されると、これに従って弁済すれば、住宅を失わずにすみます。
住宅ローン特則を使うと、住宅ローンの支払方法変更が認められることがあります。
残金は減額されませんが、残金の一括請求を待ってもらえたり、完済までの期限を延ばすことで月々の支払額を少なくしてもらうことができます

個人民事再生では、この住宅ローン特則を併用して手続を進めるケースが増えています。

ちなみに、この住宅ローン特則を使っても、支払期限の延長は最大10年です。
そして、70歳までには完済しなければなりません。

貸金業者さえ同意してくれれば、この条件も緩和することは可能です。

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