| 「特定調停との違い」とは、特定調停は裁判所が関与する債務整理の方法です。 一方、任意整理は代理人(司法書士)が主導する債務整理の方法です。 |
| 特定調停は平成12年2月から施行された新しい債務整理の方法です。 “支払不能にまで至っていないが、このままだと行き詰まる可能性が高い”といった状況を救うために、簡易裁判所を利用して負債を圧縮する手続です。 特定調停が簡易裁判所にその解決の内容を委ね、本人が一社一社と交渉するのに対し、過払い金返還請求や任意整理を司法書士に依頼してしまえば、あなたは何もする必要がありません。 |
![]() 詳しくはこちらへ! |
任意整理とは特定調停との違い任意整理メリットデメリット任意整理の流れ |